(1)第一種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
a. 次の電気工事の作業に従事することができます。
1. 自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
2. 一般用電気工作物の電気工事
b. 自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを「許可主任技術者」と称しております。)
ただし、この許可の手続きは、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。